2020-11-26 第203回国会 参議院 内閣委員会 第4号
こうしたことを踏まえて、今資料五をお付けしておりますが、こういう通達を人事院が多分出されたんだろうなというふうに推測しておりますが、この産前休暇に入る前の妊婦に対する対応について、業務の軽減化、テレワークの推進、有給休暇の取得等、実績を把握してやっていらっしゃるんでしょうか。
こうしたことを踏まえて、今資料五をお付けしておりますが、こういう通達を人事院が多分出されたんだろうなというふうに推測しておりますが、この産前休暇に入る前の妊婦に対する対応について、業務の軽減化、テレワークの推進、有給休暇の取得等、実績を把握してやっていらっしゃるんでしょうか。
そして、これに、女性の就労率七五%、妊娠しても働き続けたいという意思のある方が七〇%、産前休暇六週間を除くと、ほぼ二十八万、三十万人ぐらいは今おなかの中にいながら働き続ける妊婦ということになります。 そういう方々がおられるという中で、これ、今のこの政府の対応ですね、じっと皆さん見ていらっしゃると思います。
要するに、特に母体を守るということから、産前休暇って延びていく方向で世界は動いています。
労基法の中で、産前休暇については産前六週間、そして産後八週間の就業禁止規定と併せまして産前産後休暇ということで広く理解をされていると思います。この六週間前という点は、育児・介護休業法ですとか男女雇用機会均等法でも確認ができます。
ついでにですね、ついでというか、二年前に私質問した項目で、特に女性医師、開業されている医師の方が、産前休暇が全くない人が二七%、産後休暇全くない人が七%等々、これはもうとんでもない状況で働いているわけで、国民健康保険でも出産手当を設けるという手はあるんではないか、やるべきだと。これは法律上どうなっているかというと、可能なんですね、任意で。条例を定めればいいと。
そして、今後、これらについて、技能実習生手帳に妊娠等を理由とする不利益取扱いの禁止や産前休暇の法的権利等について具体的に明記するとともに、技能実習制度運用要領で入国後講習において技能実習生に対して説明することにより、技能実習生への周知にも努めてまいりたいと思っております。
全労連のアンケートでは、全労働者、産前休暇六週未満が一三%、産後八週未満が三%になっていますが、もう圧倒的に女性開業医というのは過酷な中で、それはもう職員の生活のこともありますからやっているという、様々この中で問題があります。子育て支援については七割が支援があったといいますが、一番多いのは親族なんですね。続いて配偶者、民間サービス。公的サービスというのは一番低いんです、サービスを受けているのは。
ところが、その任用期間は半年ではなく産前休暇に入る直前までとされてしまいました。教育委員会は、どこまで法律で受け止められるか考えての判断だという説明をしたと聞いています。このAさん、実際に二月に任用を切られて無収入になり、今社会保険料負担も大変厳しい状態だとお聞きをしています。 このケースは、産前休暇直前でわざわざ半年ではなく任用を縮めてそこで任用を打ち切ると。
これにつきましては、東京高等裁判所の判決で、先生方御承知と思いますけれども、ボーナスを支給する条件として九〇%出勤することを条件としていて、その欠勤扱いとして産前産後休暇やあるいは育児時間、育児休業や育児休業法上の労働時間短縮措置を含めていて、そしてその女性職員は、最初は、産前休暇はボーナスがなくなるのでとらなくて、倒れてしまって出産をしたのですけれども、産後休暇はとらざるを得ないので、当然それをとれば
現に、育児休業の前段に産前休暇というのが当然ありますから、それだけでも超えてしまうではないかということでありまして、これに関しましても、御指摘をいただいているところでありますし、中職審の意見を聞いた上で、労働省令におきまして育児休業等に準ずるものとして定めていきたいというふうに考えております。
今回の改正によりまして、例えば双子以上の胎児を妊娠した場合は産前休暇が十週間から十四週間に延長されるというふうな規定も入っておりますし、先ほどの、少し御紹介申し上げました、働く女性の立場の方々との意見交換の場でも、これだけはわかってほしいと言って、逆に私がそのように皆さんから教えてもらったのは、女性の保護葦母性の保護とは全く違うのだと。
したがって、男女雇用機会均等法でありますとか時短でありますとか、もっと細かく言いますならば、子供さんができても、あるいは育児休業だとか、あるいは介護休業だとか、あるいは多胎児の場合には産前休暇を延ばすとかいうような意味合いで、支えの意味での施策は講じていこう、あとは御家庭の中でのお話の問題だ、こう思っております。
それからドイツの場合では、有給休暇、病気休暇あるいは産前休暇等を取得した従業員の補充、こういうふうになっている。景気、季節変動に対する調整という項目もあります。わずかに専門的知識の外部からの導入の手段、こういう位置づけもちょっと顔を出していますけれども、大体において一時的なニーズに対応するために派遣労働者というのがあるんだ、こういうふうな認識であるわけですね。
産前休暇に入る前につきましても、授業時数の軽減あるいは校務分掌上の工夫、体育実技につきましての指導方法の工夫など、各学校において教職員が協力し合う等によりまして職務上の負担軽減のためのさまざまな配慮がなされております。また、東京都のような例もございます。
ドイツの場合は有給休暇、病気休暇、産前休暇等を取得した従業員の補充であると。日本はちなみにどうかというと、派遣元事業所数約九千、派遣労働者数は約五十八万人です。 こんな数字が出ておるんですけれども、今私が申し上げましたような観点から、果たして規制緩和によってこういうような新しい雇用の創出ができるのかどうか。
また、先日の新聞にも出ておりましたが、妊婦の方の投書に、産前休暇に入り、もう痛勤、いわゆる苦痛の痛でありますが、痛勤しなくてもいいんだと本当にほっとした、そういう投書も書かれておりました。こういった妊婦を初め、高齢者あるいは障害者に至りましては、こういった状態の中で一体どのように車に乗れというのか。
ただいま産前休暇のお話がございましたけれども、勤務条件につきましては、基本的には一般職の公務員と同じ扱いをするということで来ておるわけでございますけれども、国会独自の考え方で、運用で実際的に運用するという面もあるわけでございまして、そういう工夫の一つだというふうに御理解をいただきたいと思います。
産前休暇の八週間への見直し、これは必要なのではないかと思うのですね。 国会職員の場合は労働基準法が準用されているのです。産前休暇、これは一週間分病体扱いで休業しているというのが実情なんですけれども、こうなると産休を病気、出産を病気というふうに考えておられたら、これはえらいことだなと思うわけなんです。
産前休暇につきましても、母性保護の観点から現行六週間を八週間に延長すべきであるという声が大変強いわけでありますが、この点について人事院に御見解を承りたいと思います。
十四ページの一番上でございますけれども、ここには研究におきましてアンケート調査を行いました場合の研究者女性の産前休暇、産後休暇の規定と実際、そして規定がない職場でどうなっているかということがございます。 細かくは触れませんけれども、例えば産前休暇が一週から五週という規定のところが回答した人の一一・九%ございます。
また、産前休暇はたった十五日以内、これが七六・八%、産後休暇も十五日以内というのが四一・七%、こういうふうに非常に過酷な状況のもとで、暮らしと経営を守るという状況のために健康破壊が余儀なくされているという実態なんです。東京都も六十年度に、小規模企業の婦人実態調査のための予算として九百八十万円を計上しているわけでございます。